一般社団法人 池袋労働基準協会定款
第1章 総 則
(名 称)
- 第1条
- この法人は、一般社団法人池袋労働基準協会(以下「当法人」という。)という。
(事 務 所)
- 第2条
- 当法人は、事務所を東京都豊島区におく。
- 2
- 当法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
(目 的)
- 第3条
- 当法人は、労働基準法及び関係法規の趣旨の徹底とその円滑なる運営をはかり、労務管理の改善、労働災害防止のための活動を推進し、労働条件の向上と労働生産性の増進を期し、もって企業の近代化に寄与することを目的とする。
(事 業)
- 第4条
- 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1)労働基準法及び関係法令の普及、一般労働条件の確保・改善、労働災害防止、健康保持増進を図るための事業
- (2)労働安全衛生法及び関係法令等に定める資格付与及び教育の事業
- (3)施設、設備機器の貸与に関する事業
- (4)会員相互の連絡提携及び福利増進
- (5)この法人と趣旨目的を同じくする諸機関との連絡提携
- (6)その他、この法人の目的に必要な事業
(専門部会)
- 第5条
- 当法人の事業を運営するため専門部会をおくことができる。専門部会に関する規約は、理事会において別にこれを定める。
第2章 会 員
(会 員)
- 第6条
- 当法人の会員は、次のとおりとする。
- (1)正会員は、池袋労働基準監督署管内に所在する労働基準法適用事業場で、この法人の趣旨に賛同して加入した法人または個人
- (2)賛助会員は、池袋労働基準監督署管外に所在する労働基準法適用事業場で、当法人の趣旨に賛同して加入した法人又は個人とする。
- (3)特別会員は、池袋労働基準監督署管内に所在する労働基準法適用事業場をもって組織する団体で、当法人において功労があった者とする
- 2
- 前項の会員のうち正会員及び賛助会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員(以下「社員」という。)とする。
(加 入)
- 第7条
- 当法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(退 会)
- 第8条
- 会員は、退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
- 2
- 会員が、次の各号の一に該当するときは、資格を喪失する。
- (1)会費を2年以上滞納したとき
- (2)総会員が同意したとき
- (3)当該会員が死亡し、又は解散したとき
(除 名)
- 第9条
- 会員が、次の各号の一に該当する場合には、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
- (1)この定款その他の規則に違反したとき
- (2)当法人の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき
- (3)その他除名すべき正当な事由があるとき
(会 費)
- 第10条
- 会員は、当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になったとき及び毎年、総会が定める額を支払う義務を負う。ただし特別会員はこの限りではない。
- 2
- 退会又は除名の際において、既納の会費その他の拠出金品は返還しないものとする。
第3章 役 員
(役 員)
- 第11条
- 当法人に次の役員をおく。
- (1)理 事 5名以上30名以内
- (2)監 事 3名以内
- (3)専務理事 必要に応じて1名
- 2
- 理事のうち1名を会長、6名以内を副会長、3名以内を会計担当とする。
- 3
- 前項の会長をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副会長及び専務理事を業務執行理事とする。
(役員の選任)
- 第12条
- 理事及び監事は、総会の決議によって社員の中から選任する。
- 2
- 専務理事は、総会において社員以外から選任することができる。
- 3
- 会長、副会長及び会計担当は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
- 4
- 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
- 5
- 役員に欠員が生じたときは、直近の総会において、補欠役員を選任することができる。
(役員の報酬)
- 第13条
- 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
- 2
- 前項の規定にかかわらず、その職務を行うために要する費用を役員に弁償することができる。
(役員の職務及び権限)
- 第14条
- 理事は、理事会を構成し、当法人の職務を執行する。
- 2
- 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、当法人の業務を執行する。
- 3
- 副会長及び専務理事は、分担して理事会が定めた業務を執行する。
- 4
- 会長、副会長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
- 5
- 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令に定めるところにより、監査報告を作成する。
- 6
- 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
- 7
- 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
- 8
- 当法人と理事会との利益相反する事項については、理事は代理権を有しない。
(役員の任期)
- 第15条
- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結のときまでとする。
- 2
- 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結のときまでとする。
- 3
- 理事及び監事の再任は妨げない。
- 4
- 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
- 5
- 理事又は監事は、第11条1項に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期の満了により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
- 第16条
- 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の責任の免除)
- 第17条
- 当法人は、役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(顧問及び相談役)
- 第18条
- 当法人は理事会の議を経て顧問、相談役をおくことができる。
- 2
- 顧問及び相談役は、会長の諮問に応じ意見を述べるものとする。
第4章 会 議
(会議の種類)
- 第19条
- 当法人の会議は、総会及び理事会とする。
- 第1節
- 総 会
(構 成)
- 第20条
- 総会は、正会員及び賛助会員をもって構成する。
- 2
- 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(総会の権限)
- 第21条
- 総会は、次の事項について決議する。
- (1)会員の除名
- (2)理事及び監事の選任又は解任
- (3)理事及び監事の報酬の額
- (4)貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
- (5)定款の変更
- (6)解散及び残余財産の処分
- (7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
- 2
- 次の事項については、総会において報告する。
- (1)毎事業年度の事業報告
- (2)毎事業年度の事業計画および収支予算案
(開 催)
- 第22条
- 総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
- 2
- 定時総会は、毎年1回事業年度終了後3か月以内に開催する。
- 3
- 臨時総会は、必要に応じて開催する。
(総会の招集)
- 第23条
- 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議により、会長が招集する。
- 2
- 総会の招集は、開催日の14日前までに、会議の付議事項、開催の日時、場所を明記した書面をもってしなければならない。
- 3
- 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員から総会の目的である事項及び招集の理由を示して請求があったときは、会長は臨時総会を招集しなければならない。
(議 長)
- 第24条
- 総会の議長は、会長とする。ただし、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、出席理事のうちから選出する。
(総会の議決権)
- 第25条
- 総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(総会の決議)
- 第26条
- 総会の決議は、総社員数の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
- 2
- 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- (1)会員の除名
- (2)監事の解任
- (3)定款の変更
- (4)解散
- (5)その他法令で定められた事項
- 2
- 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- 3
- 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第11条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者のなかから得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
- 4
- 社員は、委任状(又は電磁的記録)その他の代理権を証明する書面を会長に提出して、代理人によって議決権を行使することができる。この場合において、前条の適用については、その社員は、総会に出席したものとみなす。
- 5
- 理事会において総会に出席しない社員が書面で議決権を行使することを定めたときは、総会に出席できない社員は、議決権行使書(又は電磁的記録)をもって議決権を行使することができる。この場合においては、当該議決権の数を第1項から第3項までの出席した社員の議決権の数に算入する。
(決議の省略)
- 第27条
- 理事又は社員が総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。この場合においては、その手続を第23条1項の理事会において定めるものとし、第24条から前条までの規定は適用しない。
(議 事 録)
- 第28条
- 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した社員のなかから議事録署名人2名以上がこの議事録に記名押印する。
第5章 理 事 会
(構 成)
- 第29条
- 当法人に理事会を置く。
- 2
- 理事会は、すべての理事で構成する。
(理事会の権限)
- 第30条
- 理事会は、次の職務を行う。
- (1)総会に提出する議案の検討
- (2)当法人の業務執行に関すること。
- (3)理事の職務の執行の監督
- (4)会長及び業務執行理事の選定及び解職
(理事会の招集)
- 第31条
- 理事会は、会長が招集する。
- 2
- 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
- 3
- 理事会を招集する者は、必要な事項を記載した書面をもって、理事会の日の5日前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
- 4
- 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、理事会招集の手続きを経ることなく開催することができる。
(議 長)
- 第32条
- 理事会の議長は、会長とする。
- 2
- 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、出席理事の中から選出する。
(理事会の決議)
- 第33条
- 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 2
- 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、監事がその提案について異議を述べたときを除き、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
- 3
- 理事、監事が、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会に報告することを要しない。
- 4
- 前項の規定は、第14条第4項に規定する報告については適用しない。
(議 事 録)
- 第34条
- 理事会の議事については、法令に定めるところにより、議事録を作成し、当該理事会に出席した会長および監事は、この議事録に記名押印する。
第6章 資産および会計
(事業年度)
- 第35条
- 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
- 第36条
- 当法人の事業計画、収支予算書については、毎事業年度の開始の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
- 2
- 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
- 第37条
- 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3箇月以内に、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- (1)事業報告
- (2)事業報告の附属明細書
- (3)貸借対照表
- (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
- (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- 2
- 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号についてはその内容を報告し、第3号、第4号の書類については承認を受けなければならない。
- 3
- 前項の書類のほか、監査報告、定款、会員名簿を主たる事務所に5年間備え置くものとする。
第7章 事 務 局
(事 務 局)
- 第38条
- 当法人に事務局を置く。
- 2
- 当法人は必要に応じて支部を置くことができる。
- 3
- 事務局及び支部の組織及び運営に関して必要な事項は理事会で定める。
第8章 定款の変更および解散
(定款の変更)
- 第39条
- 当定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
- 第40条
- 当法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(剰余金の処分制限)
- 第41条
- 当法人は、剰余金の分配をすることはできない。
(残余財産の帰属)
- 第42条
- 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
- 第43条
- 当法人の公告は、官報に記載する方法による。
第10章 雑 則
(委 任)
- 第44条
- この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める。
附 則
- 1
- この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
- 2
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第35条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
- 3
- 第12条の規定にかかわらず、当法人の最初の会長は、横山正二とする